大判例

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仙台高等裁判所 昭和27年(う)4号 判決

しかし被告人が覚せい剤取締法が制定公布せられて居ることを知らなくても右取締法違反罪の犯意を阻却するものでないことは刑法第三十八条第三項の規定に徴して明白であるのみならず同取締法の如き取締規則に属するいわゆる法定犯については犯意の成立には罪となるべき事実の認識を以て足りその他に違法の認識を必要とするものではない。しかして被告人が原判示第三の罪となるべき事実を認識して本件犯行を敢えてしたことは原判示挙示の証拠を綜合すれば優に認定しうるところであるから原判決には所論のような違反はない。

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